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相続トータルサポート@所沢 <span>by 心グループ</span>

相続手続きの種類

1 相続手続きには様々な種類がある

人がお亡くなりになると、多くの相続手続きが必要となります。

また、各手続きによって期限が定められているものもありますので、主なものを説明していきます。

2 一般的な手続き(死亡届の提出や年金関係・保険の処理)

被相続人が死亡したら、まずは、役所に死亡届の提出をしなければなりません。

その後、火葬の許可を取得します。

死亡届の提出先は、被相続人が亡くなった地、本籍地や届出人の住所所在地などでも提出できます。

死亡届は、原則として、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません(戸籍法86条1項)。

届出義務者は、①同居のご親族、②その他の同居者、③家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人、④その他後見人や同居の親族以外の親族で、誰が提出してもよく順番は関係ありません。

なお、火葬費用について自治体で補助がある場合がありますので、お住まいの役所に確認しましょう。

次に、保険証の返却・資格喪失の手続きや年金の受給があった方の場合には年金の支給停止を行います。

国民健康保険の場合は、14日以内に手続きをする必要があります。

3 準確定申告・相続税申告

死亡した方の所得税について、その年の1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して申告しなければなりません。

これを準確定申告といいます。

準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。

相続税の納付義務が生じる場合には、相続の開始があったことを知った日(通常は、被相続人の死亡の日でしょう)の翌日から10か月以内に申告をしなければいけません(相続税法27条1項)。

なお、10か月という期限は、遺産の分割が未了であっても変更されませんので、遺産の分割が未了の場合には、民法等の法定相続分にしたがって申告をすることになります。

10か月はあっという間に過ぎてしまいますので、のちに述べますが、相続人調査と相続財産の調査は、速やかに行う必要があり、事案によっては税理士へ依頼して申告準備を進める必要があります。

4 相続人調査・遺産の調査

相続人の調査は、被相続人の戸籍を調査していく作業です。

相続人が把握している相続人だけではなく、例えば、前妻との子、養子縁組している子等、戸籍を確認することで相続人を確定していきます。

遺産には、プラス・マイナスの財産がありますが、近年は、親族間の交流が疎遠であったり、子どもがいない場合や子どもが少ない場合もあり、故人の生活状況・財産状況が不明瞭な場合もあります。

プラスの財産の典型は、預金、現金、不動産、証券、不動産で、マイナスの財産は、借金や未払い税金・医療費等です。

故人の自宅を訪問して、手がかりがあれば関係する機関へ調査をしていくことになります。

5 相続放棄

もし、故人の遺産が、プラスのものよりもマイナスのものが多くなることが見込まれる場合には、相続放棄の手続きを家庭裁判所に申請することも検討する必要があるでしょう。

相続放棄は、相続の開始を知ってから3か月以内にしなければならないと定められていますので、速やかに対応する必要があります(民法915条1項)。

なお、事案によっては、期限の延長が裁判所に認められることもあります。

6 まとめ

相続手続きは、人生で何度も経験することはありません。

期限が定められた手続きもありますし、事案によっては複雑な手続きが必要な場合もありますので、一度専門家に相談を検討してみてください。

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