所沢の『相続』はお任せください

相続トータルサポート@所沢 <span>by 心グループ</span>

相続放棄で失敗した事例

  • 文責:所長 弁護士 石田俊太郎
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 3か月を経過してしまった事例

相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行わなければなりません。

しかし、この3か月というのはあっという間です。

手続を迷っているうちに相続放棄ができなくなってしまいます。

そのため、相続放棄を行うのであれば、早い段階で必要な調査や準備を行う必要があります。

2 あとになってからプラスの財産が判明した事例

相続放棄は、いったん行うと撤回ができません。

借金などマイナスの財産が大きいと考えて相続放棄をしたあとで、プラスの財産があることが判明した場合には、もう相続することはできなくなります。

そのため、相続放棄を行う際には、そのことを踏まえて必要な調査や判断をする必要があります。

3 単純承認とみなされる行為を行った事例

単純承認とみなされる行為を行うと、相続放棄を行うことができなくなります。

たとえば、被相続人の債権者から借金の返済を求められて、一部支払ってしまったような場合です。

そのため、相続の開始後、相続放棄を行うか相続するかが決められない段階で、不用意な行為を行わないよう気をつける必要があります。

4 家庭裁判所に対する手続を行わなかった事例

遺産分割協議を行う際に、何も財産を取得しないという意味で「相続放棄する」「相続放棄した」「相続放棄してほしい」という言い方をする場合があります。

しかし、他の相続人や債権者などに対してそのようなことを述べても、法的に相続放棄を行ったことにはなりません。

他の人が「相続放棄」という場合に、正確に法的な意味での相続放棄を行ったわけではない場合もあるので、注意が必要です。

相続放棄は、家庭裁判所に対し、必要な書類を揃えて、3か月の期限内に手続を行う必要があります。

5 他の相続人が債務を負う事例

相続放棄は自分の意思で単独で行うことができます。

しかし、相続放棄をすると、同順位の他の相続人や次順位の相続人などに影響が出るため、必要に応じ、連絡を取り合うことが多いです。

そうでないと、後にトラブルとなることもあります。

そうはいってもお互いの関係性によるので、状況に応じて検討することになるかと思います。

  • 電話相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

スタッフ紹介へ