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農地を相続したくない場合

  • 文責:所長 弁護士 石田俊太郎
  • 最終更新日:2025年7月14日

1 相続放棄をする

農地を相続したくない場合、相続放棄をすることが考えられます。

相続人が被相続人の死亡の事実を知り、自分の相続権があると知ったときから3か月以内であれば、相続放棄をすることができます。

この3か月の期間を「熟慮期間」と言います。

この3か月の期間を経過した場合には、原則として相続放棄をすることができなくなってしまいます。

そのため、相続放棄を希望する場合には、この熟慮期間を経過しないように気をつけなければなりません。

また、相続放棄を希望する場合には、農地も含めた相続財産を処分してはいけません。

相続財産の全部又は一部を処分したような場合、相続人は黙示的に相続することを受け入れたといえます。

また、他の人から見ても、相続人が被相続人の財産を処分したような場合には、相続を受け入れたと考えるのが自然です。

そこで、民法では、相続人が相続財産の処分をしたような場合には、当該相続人が単純承認をしたものとみなすとされています。

農地の相続放棄を希望する場合、他の遺産を処分することのないように注意しつつ、熟慮期間内に相続放棄の申述をしなくてはなりません。

2 相続分を譲渡する

熟慮期間を経過する等して、相続放棄をすることができなくなった状態であっても、他の相続人に対して自分の相続分を譲渡することが考えられます。

相続分を譲渡すると、農地も含めた遺産を相続する権利を他の相続人に譲渡することになりますので、農地を相続しなくても良いことになります。

相続分の譲渡をしてもらう場合、譲渡人と譲受人が相続分譲渡証書に署名・捺印(実印)のうえで、互いの印鑑証明書を交換することが一般的です。

もっとも、この場合、譲渡人と譲受人の双方の合意がないといけませんので、農地を相続してもらう他の相続人との話し合いが必要となります。

3 遺産分割協議で農地を他の相続人に相続してもらう

遺産分割協議の中で、農地を他の相続人に相続してもらえる場合にも、農地を相続しなくてよいことになります。

もっとも、この場合も、相続人全員の合意がないといけませんので、農地を相続してもらう他の相続人と話し合いが必要となります。

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