車の持ち主が死亡した場合の手続きについて
1 車の相続手続きの流れ
⑴ 車検証で所有者・使用者を確認する
車の持ち主が亡くなった場合、まず、車検証で登録事項を確認してください。
現代では、車の所有・使用の方法には、様々な方法があります。
一番分かり易いのは、亡くなった方が、車を一括払いで購入していた場合です。
この場合には、車の所有権も代金を支払った時に取得することになりますので、亡くなった方がまさに車の持ち主(所有者)ということができます。
しかし、車を一括払いで購入する方は必ずしも多くはないように思われます。
3年~5年程度で乗り換えを前提とした残価設定のローンで購入する方法、代金を分割払いで購入する方法等、いわゆるローンを組んで購入する方法が主流になっています。
このようにローンで購入しているのか、そうでないかを確認するため、まずは車検証の登録内容で所有者が誰か、使用者が誰か等を確認しなければなりません。
⑵ 相続するかどうかを決める
相続人の遺産が、全体としてマイナスが多ければ、相続放棄をするかを検討します。
そうではなく、遺産がプラスと見込まれる場合や、車を継続して利用したいときは、遺産を承継するため、名義変更の手続きを進めることになります。
⑶ 車の所有者が被相続人である場合の手続き
車の所有者が被相続人である場合には、相続する人を決め、その内容で遺産分割協議書を作成し、普通車であれば運輸支局、軽自動車でれば軽自動車検査協会で移転登録を行います。
⑷ 車のローンが残っている場合
車のローンが残っている等、所有者が被相続人ではない場合は、ローン業者に連絡をしてローンを完済するか、継続してローンを支払わせてもらえるか確認をして、ローン業者の名義から変更の手続きをとります。
2 手続きに必要な書類
主要な必要書類は、以下のとおりですが、ケースにより追加の書類が必要にあることもありますので、事前に確認されることをおすすめします。
①戸籍謄本(または全部事項証明書):被相続人が亡くなったことと、相続人全員の関係を確認するために必要です。
②遺産分割協議書:相続人間で、誰が車を相続するか決定して書面にします。
③相続人の印鑑登録証明書:相続人全員分(または代表者1名分)が必要です(有効期限3か月)。
④車庫証明:新しい所有者の住所を管轄する警察署で申請します。


























