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通帳やキャッシュカードがなくても相続手続きは可能か

1 通帳やキャッシュカードがなくても相続手続きは可能

被相続人の通帳やキャッシュカードがなくても、金融機関において被相続人の口座があることが分かれば、相続手続きをすることは可能です。

具体的には「被相続人の氏名」と「生年月日」を確認して特定を行うことが一般的です。

これらの情報に加えて、金融機関によっては、登録していた時の住所を確認されることもあります。

登録時の住所は、被相続人の戸籍の附票に記載されている住所で確認してみるとよいでしょう。

2 どこの金融機関に口座を持っていたかが不明な場合

そもそも、被相続人がどこの金融機関に口座をもっていたのか全く分からない場合もあります。

例えば、被相続人と相続人が疎遠であった場合、自宅を探しても何の手掛かりも見つからない場合などです。

このような場合には、被相続人が生前に関りがありそうな金融機関に照会をしてみましょう。

日本の場合、ゆうちょ銀行に口座を保有していることが多いのではないでしょうか。

また、ご自宅の近くに支店があるなど、大手の金融機関に照会をかけるのがよいと思います。

その他の金融機関としては、農林業や公務員関係のお仕事をされていた方であれば、JA、労金に口座を保有されていることが多い印象です。

被相続人が生前生活をされていた地域にある信用金庫や信用組合、地方銀行にも問い合わせるとよいかと思います。

3 調査漏れがあった場合

金融機関は、被相続人が死亡した事実を自ら覚知することはなく、相続人や関係者からの連絡により把握することになりますので、口座の名義人がお亡くなりになったからといって金融機関から問い合わせが来ることは想定されません。

被相続人の預金口座の調査が十分でなく、後日、財産漏れが判明した場合、相続税の申告等に影響が生じることがあります。

そうでなくても、承継できたはずの財産を承継できないということも生じますので、できうる限り漏れなく調査を行いましょう。

4 さいごに

自分がどの金融機関に口座を保有しているかは、生前においても家族がすべて把握していることは少ないかもしれません。

遺言や、エンディングノートなどで、相続人予定者が財産を把握できるように準備しておくことも重要です。

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