相続の相談から解決までにかかる期間
1 相続の相談から解決までにかかる時間は多種多様
相続に関連して行わなければならないことは、相続人の人間関係や被相続人の財産の内容などによって大きく異なります。
そのため、相続について相談してから解決までにかかる時間も、数か月~数年間と、ケースによって大きく異なってきます。
相続が発生した場合に行わなければならないことは、一般的には次のとおりです。
①相続人調査・相続財産調査
②遺産分割協議
③不動産がある場合は相続登記
④預貯金や金融資産の解約や名義変更
⑤相続財産が一定の評価額以上の場合相続税申告・納付
以下、それぞれについて、解決までにかかる時間を説明します。
2 相続人調査・相続財産調査
多くの相続手続き等の前提として、まずは相続人を調査することから始めます。
各相続人の法定相続割合を算定したり、遺産分割協議を行うためには、相続人を確定させる必要があるためです。
相続人を確定させるためには戸籍謄本類を収集することになります。
市区町村役場の窓口に申請をする等、これには通常1~2か月程度かかります。
参考リンク:所沢市・戸籍証明書の請求について
相続人の調査と並行して、相続財産調査も進めます。
相続財産が明らかにならないと、遺産分割協議や相続税の申告をすることができないためです。
相続財産調査に要する時間は、相続財産の内容によって異なりますが、一般的には1~2か月程度になります。
3 遺産分割協議
相続人と相続財産の調査が終了したら、遺産分割協議を行います。
なお、相続人が1人のみである場合には、その相続人がすべての相続財産を取得しますので遺産分割協議は不要です。
遺産分割協議にかかる時間は、争いがない場合と、揉めてしまった場合とで大きく変わります。
争いがない場合、話し合った内容を反映させた遺産分割協議書を作成するのみですので、専門家に依頼したとしても1か月程度で終了します。
揉めている場合には、遺産分割調停などを行った場合も含めると、6か月~数年間の時間が必要となることがあります。
4 不動産がある場合は相続登記
相続財産の中に不動産がある場合、相続登記をする必要があります。
相続登記は令和6年4月以降義務化され、期限が設けられましたので注意が必要です。
基本的には、相続登記は遺産分割協議後に行うことになり、申請から名義変更が完了するまで、おおむね1か月程度かかります。
5 預貯金や金融資産の解約や名義変更
遺産分割協議書を作成したら、金融機関などの窓口で預貯金や金融資産の解約・名義変更を行うことができるようになります。
預貯金や金融資産の解約・名義変更にかかる時間は、手続きが必要な金融機関の数等でも変わりますが、一般的には1か月程度です。
6 相続財産が一定の評価額以上の場合相続税申告・納付
相続財産の評価額が基礎控除額や非課税枠の金額を超える場合には、相続税の申告と納付を行う必要があります。
相続税申告・納付は、相続の開始を知った日(一般的には、被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内に行います。
相続税申告・納付までにかかる時間は、一般的には遺産分割協議書作成後1~3か月程度であると考えられます。