所沢の『預金・貯金の解約・名義変更』はお任せください
亡くなった親から受け継いだ銀行預金などの相続財産は、名義変更手続きが必要です。
相続による名義変更手続きが必要な場合には、できるだけ早めに手続きを行うことをおすすめいたします。
預金や貯金の場合、手続きに期限はありませんが、亡くなった方の名義のままにしておくと様々な不利益があります。
例えば、亡くなった方の銀行口座をそのままにしておくと、その口座から預金を引き出すことができないばかりか、時間が経ち次の相続が発生してしまうと相続人の数が増えて、ますます手続きが複雑になってしまうおそれがあるからです。
どのように手続きを行うのか、必要な書類の集め方など、私たちは相続預金の解約・名義変更手続きに関するご相談もお受けしていますので、所沢の方もまずはご相談ください。
相続した預金の解約・名義変更手続きは、口座のある金融機関ごとに行います。
銀行や信用金庫など、複数の金融機関に口座がある場合は、それぞれ手続きをしなければならないため、相続した預金の数が多いとその分時間や手間もかかります。
その他にも、亡くなった方や相続人の方の戸籍謄本を集めたり、遺言がない場合は遺産分割協議書を作成したりするなど、手続きを進めるにあたってやることはたくさんあります。
私たちは、預金の解約・名義変更手続きをはじめ、関連する手続きにも対応できますので、忙しくて手続きをする暇がないとお困りの方や、自分一人で手続きを進めるのに不安があるという方は、ぜひお任せください。