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相続手続き

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相続手続きを専門家に依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 石田俊太郎
  • 最終更新日:2025年12月12日

1 正確・確実に手続きを実現できる

相続手続きの対応をする機会は、多くの方の場合、人生に何度も何度もあるわけではありません。

そのため、相続手続きに不慣れな方がほとんどではないでしょうか。

例えば、不動産の名義変更を行うためには遺産分割協議書の作成が必要となることがあります。

亡くなった方と疎遠になっていた場合には、そもそも財産にどのようなものがあるのかわからない状況にあるケースもあります。

そういった場合には、財産漏れがあると相続税の計算に誤りが生じたり、遺産分割協議書の再作成が発生したりする等、いろいろな不都合が生じえます。

その点、専門家は当然手続きに精通していますし、財産調査のノウハウも持ち合わせていますので、相続手続きを正確・確実に行うことができます。

2 時間と労力・精神的負担の削減

相続手続きは、亡くなった方の財産を承継させること、必要があれば相続税を納める手続きであり、それを行うためには、戸籍収集(相続人調査)・遺産分割協議書の作成、金融機関への提出書類の準備等、時間と労力がかかることも多いです。

また、現代は、親戚付き合いが希薄なことも多く、相続人と久しぶりに連絡を取り合わなければならないといった事情も生じるため、精神的な負担となることもあります。

例えば、夫婦2名の家族の場合、いずれかが亡くなると、一方配偶者が相続人になるとともに、被相続人の両親が健在の場合には親が相続人になりますし、両親がともに他界していた場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

さらに兄弟姉妹がすでに他界しておりその子がいた場合には、その子が代襲相続人になります。

こういったケースでは、相続人同士の関係性が複雑になるものの、当の相続人間の関係性が希薄なため、手続きに要する時間・労力・精神的負担は相当なものになる傾向にあります。

こういった場合でも専門家を間にいれることで時間・労力の負担軽減や精神的な負担の軽減が期待できます。

3 最新のルールにも対応できる

相続税の申告手続きでは、相続財産の評価のルールが定められており税金の各種控除を受けられる場合もあります。

税制は固定的なものではなく日々変更されていますので、相続が発生した時点で適用できる特例等について専門家に相談し、適切に活用していくことが肝要です。

相続手続きをしないとどうなるのか

1 主な相続手続き

被相続人が亡くなると、多方面への手続きが必要になります。

例えば、死亡届の提出、年金関係の手続き、準確定申告、相続税の申告、相続登記等です。

相続人の方にとって、相続手続きは何度も何度も経験するものではありません。

初めての方にも手続きが円滑に進められるよう、各自治体で、「おくやみハンドブック」等の名称で、被相続人が亡くなってから対応するべき手続きについて解説した冊子を準備していることが多いので、一度自治体に問い合わせをしてみましょう。

なお、所沢市でも、「おくやみハンドブック」や、「おくやみナビ」(ウェブサイト)を準備しているようですので参考にしてください。

参考リンク:所沢市・おくやみ手続き(死亡届後の諸手続き)

2 準確定申告をしないと、税務上のペナルティを受ける

被相続人に1月1日から死亡日までの間、所得があった場合は、相続人が1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をする必要があります(準確定申告)。

本来の申告期限までに申告や納税をしなかった場合には、期限を徒過したことを理由として「延滞税」、ペナルティとしての「無申告加算税」が課税されます。

準確定申告は、4か月以内と非常に短期間となっているため早めに準備をする必要があります。

3 相続税申告

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日から10か月以内にしなければなりません。

遺産の分割方法が決定していなくても期限内に法定相続分での申告をする必要があります。

申告期限を徒過してしまうと、延滞税や加算税が課されてしまうことになります。

4 相続登記

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化され、①相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないと定められました。

また、②遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければならいと定められました。

これらの登記義務を正当な理由なく行わないと、10万円の過料が科されるおそれがあります。

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相続手続きに対応いたします

相続が発生したときに必要となる手続き

ひとたび相続が発生すると、様々な相続手続きを行うことになります。

亡くなった方のご自宅から自筆の遺言書が見つかった場合にはまず検認手続きをする必要がありますし、ない場合には相続人全員で遺産の分け方を決め、その内容を遺産分割協議書に記載することになります。

その後、各自が相続した財産について名義変更を行います。

預貯金の場合は口座のある金融機関で、株式の場合は証券会社、不動産は法務局、車は陸運局…というように、財産の種類によって手続きをする機関は異なります。

また、そもそも相続人や財産がはっきりしないというケースでは、まずその調査から始めることになりますし、遺産総額によっては相続税の申告が必要となることもあります。

私たちにお任せください

これらの相続手続きを、自分一人で進める自信がないという方は、専門家に依頼することもできます。

また、相続後はお忙しく、手続きのための時間が作れない方や、手続きをする機関によっては受け付けている時間帯が限られていることもあり、思うように手続きを進められないという方もいらっしゃるかと思います。

専門家に任せることで、相続手続きを円滑に進めることができ、ご自身の手間や労力も軽減できます。

私たちにご依頼いただくと、これらの相続手続きをまとめてお任せいただくことができますし、ご自分で対応するものと依頼するものに分け、一部の手続きだけでもご依頼が可能です。

まずはご相談いただき、家族構成や財産状況をお伺いの上、必要となる相続手続きの詳細や費用のお見積りなどをご説明させていただきます。

相続手続きについて、相談料は原則無料となっていますので、所沢の方もお気軽にご連絡ください。

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