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相続放棄の申述の流れ

  • 文責:所長 弁護士 石田俊太郎
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 相続放棄手続きの概要

相続放棄は、戸籍謄本類などの必要書類の収集・作成、管轄の家庭裁判所への相続放棄の書類提出(申述)、家庭裁判所における審査、相続放棄申述受理通知書の受け取りという流れで進行します。

被相続人と申述人との関係や、相続放棄をするまでの経緯などにより、手続きの内容はある程度異なります。

以下、相続放棄の流れについて、詳しく説明します。

2 必要書類の収集・作成

相続放棄の申述をするためには、基本的には相続放棄申述書を作成し、戸籍謄本類を収集する必要があります。

戸籍謄本類については、被相続人が申述人の親である場合には、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本と、申述人の現在の戸籍謄本を取得する必要があります。

被相続人が申述人の子または兄弟姉妹である場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、申述人の現在の戸籍謄本が必要となります。

被相続人が分籍や婚姻・離婚などによって複数の自治体間で転籍等をしていた場合には、集めなければ戸籍謄本が多くなりますので注意が必要です。

また、相続放棄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行う必要があります。

そのため、被相続人の最後の住所地を示す住民票除票または戸籍の附票も取得します。

被相続人が死亡してから3か月以上経過しているが、被相続人死亡の事実を知ってから3か月以内の相続放棄申述となった場合、被相続人の死亡の事実を知るのが遅れたことを裏付ける資料なども収集します。

3 管轄の家庭裁判所への相続放棄の書類提出(申述)

相続放棄をするために必要な書類が揃ったら、管轄の家庭裁判書に提出します。

このとき、手数料として800円分の収入印紙と、相続放棄申述受理通知書の送付等に用いられる予納郵券(切手)も提出します。

4 家庭裁判所における審査

家庭裁判所に書類を提出すると、まず形式的な審査が行われます。

必要な書類が足りていないなど、形式的な不備がある場合には是正を求められますので対応する必要があります。

形式的な問題がない場合には、内容の審査が行われます。

家庭裁判所の方針によっては、家庭裁判書から申述人に対して質問状が送付されることがあります。

この質問状は、相続放棄の申述が申述人の真意によるものであるか、および法定単純承認事由の有無を確認するために送付されますので、相続放棄申述書の内容との齟齬がないように回答します。

5 相続放棄申述受理通知書の受け取り

質問状への回答をし、相続放棄の申述の内容に問題がないと判断された場合には、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が発行され、相続放棄の手続きは終了します。

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相続放棄で後悔しないために

相続放棄の手続きはやり直しができません

相続放棄は1回限りの手続きですので、期限に間に合わなかった場合や、書類に不備等があり相続放棄が認められなかった場合、手続きをやり直すということはできません。

相続放棄が認められないと、亡くなった方の借金を背負うことになり、実に困った事態に陥ってしまうかもしれません。

亡くなった方に多額の借金があるなど、その借金を受け継ぎたくない場合には、期限内に適切に相続放棄の手続きをすることが重要です。

相続放棄の撤回もできません

一度相続放棄をすると、原則として後から撤回をすることはできません。

借金があるからといって特に財産を調べずに相続放棄をしたところ、実は借金の金額以上に遺産があったことが分かったとしても、原則、相続放棄を取り消すことはできないので、その遺産は取得できないことになってしまいます。

そのため、相続放棄をするかどうかの判断は慎重に行わなければなりません。

専門家にご相談を

このように、相続放棄で後悔をしないためには、専門家にご相談いただきながら手続きを進めることをおすすめします。

私たちは、相続放棄について原則無料でご相談を承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

お電話やテレビ電話での相談も可能です。

来所相談の場合も電話相談の場合でも、手続きの流れや注意する点など、丁寧にご説明させていただきます。

また、私たちに相続放棄をお任せいただければ、相続放棄を集中して担当する者が適切に手続きを進めてまいります。

遺産や借金の調査からご依頼いただくこともできますので、所沢にお住まいの方もまずはご連絡ください。

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