相続放棄
相続放棄の申述の流れ
1 相続放棄手続きの概要
相続放棄は、戸籍謄本類などの必要書類の収集・作成、管轄の家庭裁判所への相続放棄の書類提出(申述)、家庭裁判所における審査、相続放棄申述受理通知書の受け取りという流れで進行します。
被相続人と申述人との関係や、相続放棄をするまでの経緯などにより、手続きの内容はある程度異なります。
以下、相続放棄の流れについて、詳しく説明します。
2 必要書類の収集・作成
相続放棄の申述をするためには、基本的には相続放棄申述書を作成し、戸籍謄本類を収集する必要があります。
戸籍謄本類については、被相続人が申述人の親である場合には、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本と、申述人の現在の戸籍謄本を取得する必要があります。
被相続人が申述人の子または兄弟姉妹である場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、申述人の現在の戸籍謄本が必要となります。
被相続人が分籍や婚姻・離婚などによって複数の自治体間で転籍等をしていた場合には、集めなければ戸籍謄本が多くなりますので注意が必要です。
また、相続放棄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行う必要があります。
そのため、被相続人の最後の住所地を示す住民票除票または戸籍の附票も取得します。
被相続人が死亡してから3か月以上経過しているが、被相続人死亡の事実を知ってから3か月以内の相続放棄申述となった場合、被相続人の死亡の事実を知るのが遅れたことを裏付ける資料なども収集します。
3 管轄の家庭裁判所への相続放棄の書類提出(申述)
相続放棄をするために必要な書類が揃ったら、管轄の家庭裁判書に提出します。
このとき、手数料として800円分の収入印紙と、相続放棄申述受理通知書の送付等に用いられる予納郵券(切手)も提出します。
4 家庭裁判所における審査
家庭裁判所に書類を提出すると、まず形式的な審査が行われます。
必要な書類が足りていないなど、形式的な不備がある場合には是正を求められますので対応する必要があります。
形式的な問題がない場合には、内容の審査が行われます。
家庭裁判所の方針によっては、家庭裁判書から申述人に対して質問状が送付されることがあります。
この質問状は、相続放棄の申述が申述人の真意によるものであるか、および法定単純承認事由の有無を確認するために送付されますので、相続放棄申述書の内容との齟齬がないように回答します。
5 相続放棄申述受理通知書の受け取り
質問状への回答をし、相続放棄の申述の内容に問題がないと判断された場合には、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が発行され、相続放棄の手続きは終了します。