所沢の『名義変更手続き』はお任せください
亡くなった親から受け継いだ銀行預金、株式、不動産、自動車などの相続財産は、名義変更手続きが必要です。
相続による名義変更手続きが必要な場合には、できるだけ早めに手続きを行うことをおすすめいたします。
不動産の名義変更には期限がありますし、期限がない場合でも亡くなった方の名義のままにしておくと様々な不利益があります。
例えば、亡くなった方の銀行口座をそのままにしておくと、その口座から預金を引き出すことができないばかりか、時間が経ち次の相続が発生してしまうと相続人の数が増えて、ますます手続きが複雑になってしまうおそれがあるからです。
名義変更が必要な財産は何か、どのように手続きを行うのか、必要な書類の集め方など、私たちは相続財産の名義変更手続きに関するご相談もお受けしていますので、まずはご相談ください。
相続財産の名義変更手続きは、預金なら口座のある金融機関、株式は証券会社というように、財産の種類ごとに対応する機関で行います。
それぞれの窓口で手続きを進めなければならない上、亡くなった方や相続人の方の戸籍謄本を集めたり、遺言がない場合は遺産分割協議書を作成したりするなど、名義変更手続きを進めるにあたってやることはたくさんあります。
私たちは、このような名義変更手続きや、関連する手続きにも対応できますので、忙しくて手続きをする暇がないとお困りの方や、自分一人で手続きを進めるのに不安があるという方は、ぜひお任せください。