所沢の『遺産分割』はお任せください
遺言がない場合、相続後に誰が何を相続するかを決めるため、相続人全員で協議を行います。
遺産分割協議の際、慣習的なものから何となく分け方が決まっていることもあるかもしれません。
しかし一見、平等な分け方に見えても、寄与分や特別受益が考慮されていないケースや、相続税の負担が大きくなってしまったりするケースがあります。
また、遺産の内容によっては、そもそも複数人で分けることが難しいケースもあります。
適切な遺産分割の方法については、専門家にご相談いただくことをおすすめします。
適切な遺産分割ができ、相続人全員が納得できれば問題ないのですが、そうはいかない場合も多々あるかと思います。
他の相続人と意見が合わない、相続人同士で揉めてしまったなど、遺産分割でお困りの場合もまずご相談ください。
遺産分割協議がどうしてもまとまらないという場合には、調停や審判となってしまうこともあります。
早めに相談し対処することで、早期解決や問題の長期化の防止につながります。
遺産分割協議がまとまったら、その内容を協議書にまとめます。
遺産分割協議書は、その後の様々な手続きで使用しますので、適切に手続きが進められるような形で作成する必要があります。
どのように書いたらよいか分からないという方も、まずはご相談ください。
以上のように、遺産分割のお悩みといっても、その内容は様々です。
私たちは、専門家同士が連携をすることで、関連する手続きを含め、幅広いお悩みに対応することが可能です。
遺産分割については原則無料でご相談いただけますので、所沢の方もまずはお気軽にご相談ください。